特許について(特許取得までの手続パターンはこちら)

■特許の対象
特許にはいわゆる「物」の発明と「方法」の発明があります。物の発明は、装置、構造、物自体などの発明に関するのに対し、方法の発明は、例えば経時的要素を構成に含む発明などです。特許出願に際し、物の発明とするか、方法の発明とするか、両方を主張するか、物の発明にしても装置のみの主張か、製造物自体も同時に主張するか、そもそもそれらを1つの特許出願で主張可能なのか否か、等々の点で検討が必要となります。

物の発明か、方法の発明か、は権利として成立した後の侵害訴訟の段階での権利行使態様で異なる点から従来は大きな問題でした。つまり、従来は、方法の発明について権利行使する場合には基本的には特許権者側でその方法を用いたことの立証が必要であったため立証が困難である場合が多く、機能しにくいという問題がありました。現在は、権利行使された側が侵害行為を否定する場合には、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければなりませんので(特104条の2)、方法についても、積極的に権利化する意義は大きくなっています。

■特許権取得のメりット
特許権は独占排他権であり、特許を取得すると、特許権者以外の第三者は特許発明の実施ができなくなり、特許権者が独占的にその発明の実施をすることが可能となります。つまり、ある技術アイデアについて他人に特許を取得されると実施ができなくなるとともに、自分が特許を取得すると他人の実施を規制することができます。特許権を取得する直接的な理由は、行政判断に基づく正統な権利としての独占権を取得して、ある技術の独占権者としての地位を得るということになります。

直接的には、自分の発明品を他人に模倣実地されたり、他社に先に特許を取得されて自社の事業が妨げられる場合があり、これらの不都合を回避するために特許出願を行う、動機が強いと考えられます。

何らの手続きなしでは自社が最初に開発した装置等であっても、基本的には最先の発明者としての優先的な扱いを受けることを主張することはできません。企業活動についていえば、他社の模倣実地による損害や紛争の防止、他社への権利行使の根拠となる権利を確保することです。

出願までの流れ

1 発明・考案の把握
最初に発明・考案(アイデア)の内容を伺います。会社訪問・来所等で直接お会いしたり、電話、FAX、メール、試作品郵送(小物の場合)等で行います。まだ具体化していない頭の中にあるだけ、試作中、試作品完成のいずれの段階でもOKです。他人が同一のアイデアにつき既に特許出願・実用新案出願している場合も多く、早い段階で相談くだされば、無駄な投資を回避することができます。世にない新製品のみならず、既存製品の改良品や類似品であってもOKです。

2 特許調査
伺ったアイデアについて、特許・実用新案の対象となるか判断し、対象となれば、他人が既に特許出願していたり、特許を受けていたりしないか当所で簡易調査します。1週間程掛かります。原則無料です。

3 出願前準備(アイデアの具体化、実施例の豊富化)
他人の特許出願等がなく、特許出願・実用新案登録出願を希望される場合、出願可能なレベルまでのアイデアの具体化と実施例の豊富化を行います。この作業が最も重要で<特許権の強さ>が決まります。当所と依頼者との共同作業となります。

4 出願書類の作成
3の結果に基づき、過去の実務経験を踏まえて特許出願に必要な図面と文書を作成します。

5 出願書類のチェック
出願書類の案文が出来ましたら依頼者にお送りしますので、内容の追加・修正等のチェックをして戴きます。

6 出願
チェックに従い修正後、特許庁に出願致します。

7 出願控え書類の送付
依頼者に出願書類一式の控えをお送りします。

 

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