商標について

■商標の対象
商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。商標は、商品やサービスに付される目印であり、文字、図形、記号などで構成されたものです。商標制度では、商標を保護することにより、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るようにしています。

■商標登録のメりット
商標権を取得することにより、自社が選択する商標の独占的使用を確保し、それによって、他人の模倣使用を排除し、商標権に関する係争事件の発生を未然に防止することができます。さらに、良い商標は商品やサービスとの結び付きが強いので譲渡対象となり、場合によっては相当程度の譲渡価額を得る場合があります。さらに、使用許諾契約により使用料収入を得る場合があります。特に、フランチャイズ契約によるチェーン店展開を行う事業形態の場合には、チェーン店の店名などの商標権の取得は必須と言えます。

出願までの流れ

1 商標の把握
最初に商標の内容(文字・図形などの構成と使用対象の商品・サービス)を伺います。電話、FAX、メール)等で行います。これから使おうとする商標、既に商品・サービスに使用中の商標であっても構いません。他人が同一又は類似する商標につき既に商標出願していたり、商標登録を受けている場合も多く、早い段階で相談くだされば、無駄な投資を回避することができます。

2 商標調査
伺った商標について、商標登録の対象となるか判断し、対象となれば、他人が既に商標出願していたり、登録を受けていたりしないか当所で調査します。数日掛かります。この商標無料はです。
3 出願前準備(商標の具体化)
他人の商標出願等がなく、商標登録を希望される場合、出願可能なレベルまで文字・図形等の構成と対象商品・サービスの確定を行います。当所と依頼者との共同作業となります。

4 出願書類の作成
3の結果に基づき、過去の実務経験を踏まえて商標出願に必要な書類を作成します。

5 出願書類のチェック
出願書類の案文が出来ましたら依頼者にお送りしますので、内容の追加・修正等のチェックをして戴きます。

6 出願
チェックに従い修正後、特許庁に出願致します。

7 出願控え書類の送付
依頼者に出願書類一式の控えをお送りします。

 

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