著作権について

■著作権の対象
著作権では著作物が保護されます。著作権は、知的財産の一つであり、著作物に対して独占できる権利です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、例えば、小説、論文、音楽、舞踏、絵画、彫刻、地図、映画、写真、プログラム等が著作権で保護されます。

■著作権の効果
他人の無断コピーを防止できます。著作権では、自分の著作物が無断でコピーされたり販売された場合には、他人の行為を差し止めできたり、損害賠償を請求することができます。ただし、個人利用などの一定の場合には、権利が制限されます。

著作権と特許権との違い

 ◆著作権は思想又は感情を創作的に「表現したもの」が保護されます。
特許は技術的なアイデアを保護できますが、著作権ではアイデアではなく思想又は感情を創作的に表現したものを保護できます。また、著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものに限られ、工業製品等が除かれます。
 ◆プログラムの保護にも違いがあります。
特許はコンピュータプログラムを保護対象としていますが、プログラムでハードウェアに実現させる動作や機能等のアイデアを保護することができます。著作権でもプログラムを保護できますが、具体的に表現したプログラムコード自体を保護することができます。
 ◆特許は審査主義、著作権は無方式主義です。
特許権は特許庁へ出願し審査をパスして登録されることで権利が発生する審査主義です。著作権は、出願や登録等の手続きを一切必要とせずに、著作物を完成させた時点で自動的に権利が発生する無方式主義となっています。
 ◆著作権は相対的な独占権です。
特許は、他人が独立して製造したものにも権利が及びます。しかしながら、著作権は、他人が独立して創作したものには権利は及びません。
 ◆権利期間が異なります。
特許権の権利の存続期間は通常出願から20年ですが、著作権の権利の存続期間は著作者の死後50年です。(映画の著作物は公表後70年です。) 

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